小型無人機等飛行禁止法 対応
警察・自衛隊・原子力施設など、飛行禁止区域への申請書類の作成から 行政書士による代行まで。Webですべて完結します。
小型無人機等飛行禁止法により、右記の重要施設周辺300m以内では原則として飛行が禁止されています。飛行するには、施設管理者への同意と公安委員会への通報が必要です。
対象施設の敷地・区域から300m以内の空域での飛行は、正当な理由がある場合でも事前手続きが必要です。
申請したい施設を選ぶだけで、必要な書類と申請手順がわかります。